闘病日記でありません.なぜなら私は病と闘ってないからです.くだらない日記です.

特定生物由来製品(血液製剤など)の使用に関する説明と同意書 [入院(一回目)の補足のようなもの]

下記の文は、コンビニで紙をスキャンしてPDF化、そして某ソフトでデータ変換したものです。また手書きの部分は某ソフトではめちゃくちゃなので、自分で文字が読めた場合(達筆でない場合など)は手入力しています。なので、漢字変換ミスなどがあると思います。また文章や単語を変えている部分があります。その点をご了承ください

特定生物由来製品(血液製剤など)の使用に関する説明と同意書

1 特定生物由来製品(輸血など)が必要となる理由
手術による出血

2 使用する可能性のある特定生物由来製品
イ 輸血用血液製剤(血液センターからの献血血液です)
  a 赤血球製剤
ロ 血漿分画製剤(人血漿から必要な部分を分離精製して作製された製剤です)
 a アルブミン製剤
 d フィブリン糊製剤
    
3 特定生物由来製品を使用することによる危険性及び感染性被害救済制度
  特定生物由来製品の使用により、免疫反応(発熱、蕁麻疹、ショックなど)、感染症(ウィルス性 肝炎、エイズなど)、その他(消化器症状、輸血後GVHD、TRALIなど)の副作用があり得ます。
 特定生物由来製品使用により感染被害が発生した場合は、医療費などを救済給付する制度があります

4 輸血前後の感染症検査および輸血前血液の保管(血漿分画製剤使用時は除く)
  輸血用血液製剤を使用する方は、輸血による感染の有無を確認するため、輸血前後に感染症検査(エイズ、ウィルス肝炎)を行います。輸血による感染が疑われる場合に備え、輸血前の血液を16ヶ月以上保管します。なお、輸血後の検査は、最終輸血日の約3ヵ月後に受診してお受けください
 (輸血時にお渡しした「輸血実施記録」を持参してください。検査には健康保険が適応されます)。

5 投与記録の保管と遡及調査時の使用
  薬事法に基づき、投与記録を作成し20年間保管します。投与記録は、感染症発生時などで患者さんの利益になるときに限り日本赤十字社及び他の製造業者に情報提供されることがあります。

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